会社の土地に建てた物件

会社の土地に建てた物件は、その関係としては「土地貸借」ということになります。こんな場合は、とくに中小会社の場合では公私のけじめをつけずに地代の支払いもあいまいになることも多いのです。この事実があると、税務署は会社が社長個人に借地権を贈与したものとみなし、認定課税をしてきます。これを避けるために、やはり権利金や地代をきちんとした形の貸借が望ましいものです。ここでは「無償返還」のしくみを説明しましょう。これは、会社と社長個人の間で借地契約書を作成して、その文中に「将来において明け渡す際には、会社に立退料などの要求はせずに無償で土地を返還する」という条項を設けて、その旨を税務署に届け出ます。この手続きをしていれば、認定課税は発生しません。しかし、もちろんそのままでは社長個人の土地の使い得になります。なので地代を会社に払っていない社長個人は、地代相当額の所得があったものとされ、この分は給与所得に加算されて社長個人の所得税は高くなるという仕組みになっているのです。

いま一つ上記の事例とは別に、社長個人の土地を会社が借りて、会社の資金で建物を建てるという場合はどうなるのかを考えてみましょう。本来なら社長個人が会社から地代を取ることになっています。そしてこの場合もまた、会社としては「無償返還の届け出」をすれば借地権贈与の認定課税がありません。問題は地代(庭の手入れなど必要経費は控除する)にあります。少額の地代なら税金の心配はないかもしれませんし、もし社長個人が地代を受け取っていないことが明白であるなら、税務署は社長の所得認定をしませんので課税の問題は起きません。こうした操作は、前もって専門の税理士と相談しておくべきでしょう。いずれにしても、会社財産と社長個人財産とは明確な区別をして、その有効利用をしなければなりません。
